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商法総則・商行為法 第18条

条文
第18条(譲受人による債務の引受け)
① 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
② 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
過去問・解説
(H24 司法 第51問 エ)
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡したとすると、Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において、Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は、その広告をした日から2年を経過すれば、消滅する。

(正答)  

(解説)
18条は、1項において「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。」と規定する一方で、2項において、「譲渡人の責任」について、「前項…の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。」と規定している。もっとも、同条2項による期間制限があるのは、「譲渡人の責任」であり、譲受人の責任ではない。

(R6 予備 第27問 エ)
営業を譲り受けた商人(以下「譲受人」という。)が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」という。)の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、当該債務の引受けがされたと信じた譲渡人の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、譲受人に対して弁済の請求をすることができる。

(正答)  

(解説)
18条1項は、「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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