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商法総則・商行為法 第20条
条文
第20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第50問 ア)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、営業所のうち支店に置かれるものであり、本店に置くことはできない。
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、営業所のうち支店に置かれるものであり、本店に置くことはできない。
(正答) ✕
(解説)
20条は、「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。」と規定しているところ、ここでいう「営業所」には、支店のみならず本店も含まれる。したがって、個人の商人は、営業所のうち支店だけでなく、本店にも支配人を置くことができる。
なお、会社法10条は、「会社…は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。」と規定しているため、会社の支配人も、支店のみならず本店にも置くことができる。
20条は、「商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。」と規定しているところ、ここでいう「営業所」には、支店のみならず本店も含まれる。したがって、個人の商人は、営業所のうち支店だけでなく、本店にも支配人を置くことができる。
なお、会社法10条は、「会社…は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。」と規定しているため、会社の支配人も、支店のみならず本店にも置くことができる。