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商法総則・商行為法 第19条
条文
第19条
① 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
② 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
③ 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
④ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
① 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
② 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
③ 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
④ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第51問 1)
商人は、営業時間内に債権者から請求を受けたときは、商業帳簿の謄本を交付しなければならない。
商人は、営業時間内に債権者から請求を受けたときは、商業帳簿の謄本を交付しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
19条4項は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。」として、商業帳簿の提出を請求できる者を「訴訟の当事者」に限定している。また、同条4項は、「裁判所は、…提出を命ずることができる。」と規定しており、「提出を命じなければならない。」とは規定していない。
19条4項は、「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。」として、商業帳簿の提出を請求できる者を「訴訟の当事者」に限定している。また、同条4項は、「裁判所は、…提出を命ずることができる。」と規定しており、「提出を命じなければならない。」とは規定していない。
(H22 司法 第51問 2)
商人は、商業帳簿を正確に作成しなければならないが、その作成の時期に制約はない。
商人は、商業帳簿を正確に作成しなければならないが、その作成の時期に制約はない。
(正答) ✕
(解説)
19条2項は、「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿…を作成しなければならない。」と規定しているから、商業帳簿の作成の時期については、「適時に」という制約がある。
19条2項は、「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿…を作成しなければならない。」と規定しているから、商業帳簿の作成の時期については、「適時に」という制約がある。
(H22 司法 第51問 3)
商人は、商業帳簿として、会計帳簿のほか、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
商人は、商業帳簿として、会計帳簿のほか、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
個人商人が作成を義務付けられるのは、「商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう…。)」であり、損益計算書は含まれていない(19条2項)。
個人商人が作成を義務付けられるのは、「商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう…。)」であり、損益計算書は含まれていない(19条2項)。
(H22 司法 第51問 4)
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿を保存しなければならない。
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿を保存しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
19条3項は、「商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。」と規定している。
19条3項は、「商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第51問 5)
商人は、営業年度が終了した後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
商人は、営業年度が終了した後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
(正答) ✕
(解説)
会社法440条1項は、株式会社の計算書類の公告について、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」と規定しているが、商法には、そのような規定は設けられていない。
会社法440条1項は、株式会社の計算書類の公告について、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」と規定しているが、商法には、そのような規定は設けられていない。
(H27 予備 第27問 オ)
商人は、その営業のために使用する財産について、適時に、正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。
商人は、その営業のために使用する財産について、適時に、正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
19条2項は、「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。」と規定している。
19条2項は、「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。」と規定している。
(R2 予備 第27問 エ)
個人商人は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
個人商人は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
(正答) 〇
(解説)
19条2項は、「商人は、その営業のために使用する財産について、…正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう…。)を作成しなければならない。」と規定しているが、株式会社の計算書類と異なり、その公告を義務付ける規定はない(会社法440条1項対照)。
19条2項は、「商人は、その営業のために使用する財産について、…正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう…。)を作成しなければならない。」と規定しているが、株式会社の計算書類と異なり、その公告を義務付ける規定はない(会社法440条1項対照)。