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商法総則・商行為法 第22条

条文
第22条(支配人の登記)
 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
過去問・解説
(H28 予備 第27問 ウ)
支配人の選任及びその代理権の消滅については、その登記をしなければならない。

(正答)  

(解説)
22条は、「商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。」と規定している。
総合メモ
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