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商法総則・商行為法 第502条

条文
第502条(営業的商行為)
 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。        
 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
 三 電気又はガスの供給に関する行為
 四 運送に関する行為
 五 作業又は労務の請負
 六 出版、印刷又は撮影に関する行為
 七 客の来集を目的とする場屋における取引
 八 両替その他の銀行取引
 九 保険
 十 寄託の引受け
 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
 十二 商行為の代理の引受け
 十三 信託の引受け
過去問・解説
(H18 司法 第51問 3)
結婚の媒介を引き受ける行為は、営業としてするときは、商行為となる。

(正答)  

(解説)
502条11号は、営業的商行為の一つとして、「仲立ち又は取次ぎに関する行為」を挙げている。
したがって、結婚の媒介を引き受ける行為は、営業としてするときは、商行為となる。

(H18 司法 第51問 4)
貸金業者による貸付行為は、営業としてするときは、商行為となる。

(正答)  

(解説)
502条8号は、営業的商行為の一つとして、「両替その他の銀行取引」を挙げている。
もっとも、判例(最判昭50.6.27)は、「質屋営業者の金員貸付行為は、商法502条8号の銀行取引にあたらないと解するのが相当である」と判示している。なぜならば、「銀行取引」は、金銭又は有価証券を受け入れる行為(受信行為)とこれを需要者に供給する行為(与信行為)の双方からなるものであるため、自己資金のみをもって貸付けを行う貸金業者の貸付行為は、受信行為を欠くとの理由から、「銀行取引」に当たらないのである(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版15頁)。

(R5 予備 第28問 3)
自己の営業として婚姻の媒介をする行為は、商行為となる。

(正答)  

(解説)
502条11号は、営業的商行為の一つとして、「仲立ち又は取次ぎに関する行為」を挙げており、婚姻の媒介をする行為はこれに当たる。したがって、自己の営業として婚姻の媒介をする行為は、商行為となる。
総合メモ
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