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商法総則・商行為法 第503条
条文
第503条(附属的商行為)
① 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
② 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
① 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
② 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
過去問・解説
(H18 司法 第51問 2)
旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は、商行為である。
旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は、商行為である。
(正答) 〇
(解説)
商法503条によると、「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする」。
旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は、「商人がその営業のためにする行為」であるから、商行為である。
商法503条によると、「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする」。
旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は、「商人がその営業のためにする行為」であるから、商行為である。
(H18 司法 第51問 5)
商人が従業員を雇い入れる行為は、商行為である。
商人が従業員を雇い入れる行為は、商行為である。
(正答) 〇
(解説)
503条は、附属的商行為について、1項において「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。」と規定した上で、2項において「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。」と規定している。
判例(最判昭30.9.29)は、「原判決が「前記雇傭は控訴人(上告人)がその営業のためにする行為であると認められる」と判示しており、雇傭に関しての右判示にはその証拠を掲げていない点において違法の嫌いがないでもないが、商人の行為は一般にその営業のためにするものと推定され、この点について何ら反証のあげられていない本件においては、商人たる上告人がその営業のためにする行為は商行為となるから、原判決は結局正当に帰し、論旨は理由がない。」として、商人が従業員を雇い入れる行為について、附属的商行為の推定を認めている。
したがって、商人が従業員を雇い入れる行為は、商行為である。
503条は、附属的商行為について、1項において「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。」と規定した上で、2項において「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。」と規定している。
判例(最判昭30.9.29)は、「原判決が「前記雇傭は控訴人(上告人)がその営業のためにする行為であると認められる」と判示しており、雇傭に関しての右判示にはその証拠を掲げていない点において違法の嫌いがないでもないが、商人の行為は一般にその営業のためにするものと推定され、この点について何ら反証のあげられていない本件においては、商人たる上告人がその営業のためにする行為は商行為となるから、原判決は結局正当に帰し、論旨は理由がない。」として、商人が従業員を雇い入れる行為について、附属的商行為の推定を認めている。
したがって、商人が従業員を雇い入れる行為は、商行為である。