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商法総則・商行為法 第504条

条文
第504条(商行為の代理)
 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
過去問・解説
(H28 予備 第28問 イ)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合には、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても、代理人に対して履行の請求をすることはできない。

(正答)  

(解説)
504条は、商行為の代理について、本文において「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。」と規定する一方で、但書において「ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。」と規定している。

(R6 予備 第28問 ア)
甲社の従業員が、乙社との間で売買契約を締結する代理権を甲社から授与された場合において、甲社のためにすることを示さないで乙社との間で売買契約を締結したときは、乙社は、甲社に対し、その履行を請求することができない。

(正答)  

(解説)
504条本文は、商行為の代理について、「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。」として、民法の顕名主義(民法99条1項)に対する例外を定めている。
したがって、
甲社の従業員が、乙社との間で売買契約を締結する代理権を甲社から授与された場合において、甲社のためにすることを示さないで乙社との間で売買契約を締結したときであっても、乙社は、甲社に対し、その履行を請求することができる。
総合メモ
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