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商法総則・商行為法 第506条

条文
第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
過去問・解説
(H18 司法 第52問 3)
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

(正答)  

(解説)
民法111条1項1号は、代理権の消滅事由として、「本人の死亡」を挙げている。
これに対し、商法506条は、「商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。」と規定している。

(H25 司法 第52問 イ)
商行為の委任による代理の場合であっても、代理権は、本人の死亡によって消滅する。

(正答)  

(解説)
民法111条1項1号は、代理権の消滅事由として、「本人の死亡」を挙げている。
これに対し、商法506条は、「商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。」と規定している。

(H30 予備 第28問 2)
支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によっては、消滅しない。

(正答)  

(解説)
民法111条1項1号は、代理権の消滅事由として、「本人の死亡」を挙げている。
これに対し、商法506条は、「商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。」と規定している。
総合メモ
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