現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 第512条

条文
第512条(報酬請求権)
 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
過去問・解説
(H23 予備 第28問 イ)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人に対し、相当な報酬を請求することができるとの規律は、当事者双方が商人である場合に限り適用される。

(正答)  

(解説)
512条は、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と規定するにとどまり、当事者双方が商人であることは要求していない。

(H27 予備 第28問 ウ)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、その他人が商人であるか否かにかかわらず、相当な報酬を請求することができる。

(正答)  

(解説)
512条は、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と規定するにとどまり、当事者双方が商人であることは要求していない。

(H30 予備 第28問 4)
委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には、委託者との間で報酬についての合意がないときであっても、その委託者に対し、相当な報酬を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法512条は、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と規定している。
したがって、委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には、委託者との間で報酬についての合意がないときであっても、その委託者に対し、相当な報酬を請求することができる。
総合メモ
前の条文 次の条文