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商法総則・商行為法 第513条

条文
第513条(利息請求権)
① 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
② 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第52問 5)
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、当該商人は、当該他人に対して立替えの日以後の法定利率による利息を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法513条2項は、「商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以降の法定利息を請求することができる。」と規定している。

(H20 司法 第51問 オ)
商行為によって生じた債務に関し、当該債務が商人間における金銭の消費貸借によって生じたものであるときは、貸主は、約定をしなくとも、当該債務につき、法定利率による利息を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法513条2項は、「商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以降の法定利息を請求することができる。」と規定している。

(H23 予備 第28問 ウ)
金銭の消費貸借をしたときは、利息の約定がなくても、貸主が年6分の利率による利息を請求することができるとの規律は、当事者双方が商人である場合に限り適用される。

(正答)  

(解説)
民法589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法513条2項は、「商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以降の法定利息を請求することができる。」と規定している。そして、平成29年改正前商法下では、「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。」との規定が設けられていた。
しかし、平成29年改正商法下では、商事法定利率に関する旧商法514条が削除されているため、商行為によって生じた債務の法定利率は「年3%」である(民法404条2項)。

(H26 司法 第54問 イ)
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その他人に対し、立替えの日以後の年6分の利率により算定した利息を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法513条2項は、「商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以降の法定利息を請求することができる。」と規定している。そして、平成29年改正前商法下では、「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。」との規定が設けられていた。
しかし、平成29年改正商法下では、商事法定利率に関する旧商法514条が削除されているため、商行為によって生じた債務の法定利率は「年3%」である(民法404条2項)。

(H29 予備 第28問 2)
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法513条2項は、「商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以降の法定利息を請求することができる。」と規定している。

(R3 予備 第28問 4)
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、利息の約定がなくても、貸主は、法定利息を請求することができる。

(正答)  

(解説)
民法589条1項は、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」と規定している。これに対し、商法513条2項は、「商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以降の法定利息を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
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