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商法総則・商行為法 第524条
条文
第524条(売主による目的物の供託及び競売)
① 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
② 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
③ 前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
① 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
② 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
③ 前2項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
過去問・解説
(H24 共通 第52問 エ)
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、売買契約は、直ちに解除されたものとみなされる。
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、売買契約は、直ちに解除されたものとみなされる。
(正答) ✕
(解説)
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれをすることができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまる。したがって、商人間の売買において、受領拒否又は受領不能の場合に直ちに売買契約が解除されたものとみなされるのではない。
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれをすることができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまる。したがって、商人間の売買において、受領拒否又は受領不能の場合に直ちに売買契約が解除されたものとみなされるのではない。
(H27 予備 第28問 オ)
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは、売主は、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その競売は、無効となる。
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは、売主は、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならず、これを怠ったときは、その競売は、無効となる。
(正答) ✕
(解説)
524条1項は、前段において「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。」と規定している。もっとも、後段の通知を怠ったことにより競売が無効になるわけではない。
524条1項は、前段において「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。」と規定している。もっとも、後段の通知を怠ったことにより競売が無効になるわけではない。
(R1 予備 第28問 3)
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、買主がその目的物の受領を拒んだときは、売主がその物を競売に付するためには、裁判所の許可を得なければならない。
商人間の売買において、売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、買主がその目的物の受領を拒んだときは、売主がその物を競売に付するためには、裁判所の許可を得なければならない。
(正答) ✕
(解説)
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、…相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまり、裁判所の許可を得ることは不要である。
524条1項本文は、「商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、…相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。」と規定するにとどまり、裁判所の許可を得ることは不要である。