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商法総則・商行為法 旧522条

条文
旧522条(商事消滅時効)
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

※平成29年改正により削除
過去問・解説
(H19 司法 第50問 ア)
A株式会社がB信用金庫の組合員である場合について、B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合においては、B信用金庫のA株式会社に対する元利金支払請求権の消滅時効期間は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間である。

(正答)  

(解説)
平成29年改正前商法下では、旧522条本文は、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」として、商事消滅時効を定めていた。
しかし、平成29年改正商法下では、商事消滅時効に関する規定が削除されたため、「商行為によって生じた債権」についても、消滅時効の一般規定である民法166条1項が適用される。民法166条1項は、債権の消滅時効期間について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」(1号)、「権利を行使することができる時から10年間」(2号)と規定している。

(H19 司法 第52問 オ)
判例によれば、満期が白地の約束手形が振り出された場合において、白地が補充されないまま補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは、白地補充権は時効により消滅する。

(正答)  

(解説)
平成29年改正前商法下の判例(最判昭44.2.20)は、「満期白地の手形の補充権の消滅時効については、商法522条の規定が準用され、右補充権は、これを行使しうべきときから5年の経過によって、時効により消滅すると解すべき」との立場であった。
しかし、平成29年改正商法下では、商事消滅時効に関する規定が削除されたため、「商行為によって生じた債権」についても、消滅時効の一般規定である民法166条1項が適用される。
したがって、満期白地の手形の補充権の消滅時効期間は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」、「権利を行使することができる時から10年間」である。

(H20 司法 第51問 イ)
商行為によって生じた債務に関し、当該債務が附属的商行為によって生じたものであっても、債権者が5年間行使しないときは、当該債務に係る債権は、時効によって消滅する。

(正答)  

(解説)
平成29年改正前商法下では、旧522条本文は、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」として、商事消滅時効を定めていた。
しかし、平成29年改正商法下では、商事消滅時効に関する規定が削除されたため、「商行為によって生じた債権」についても、消滅時効の一般規定である民法166条1項が適用される。民法166条1項は、債権の消滅時効期間について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」(1号)、「権利を行使することができる時から10年間」(2号)と規定している。
総合メモ
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