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商法総則・商行為法 第526条
条文
第526条(買主による目的物の検査及び通知)
① 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
② 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
③ 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
① 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
② 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
③ 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第52問 1)
商人間の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない契約不適合があることを目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても、買主は、売主に対し、代金の減額を請求することはできない。
商人間の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない契約不適合があることを目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても、買主は、売主に対し、代金の減額を請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
526条2項は、本文において、「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…代金の減額の請求…をすることができない。」と規定する一方で、後段において「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
526条2項は、本文において、「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…代金の減額の請求…をすることができない。」と規定する一方で、後段において「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
(H21 司法 第52問 5)
商人間の売買において、目的物の契約不適合が隠れていたため、買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは、買主は、当該契約不適合を発見した後、直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば、当該売買契約の解除の請求をすることができる。
商人間の売買において、目的物の契約不適合が隠れていたため、買主が目的物受領後6か月以内に当該瑕疵があることを発見できなかったときは、買主は、当該契約不適合を発見した後、直ちに売主に対してその旨の通知を発すれば、当該売買契約の解除の請求をすることができる。
(正答) ✕
(解説)
526条2項は、前段において「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…契約の解除をすることができない。」と規定する一方で、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
526条2項は、前段において「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする…契約の解除をすることができない。」と規定する一方で、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
(R6 予備 第28問 エ)
判例の趣旨によれば、乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知らずに甲社に引き渡した場合において、その不適合が直ちに発見することができないものであるときは、受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる。
判例の趣旨によれば、乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知らずに甲社に引き渡した場合において、その不適合が直ちに発見することができないものであるときは、受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
526条2項後段は、商人間の売買における買主の通知について、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。
526条2項後段は、商人間の売買における買主の通知について、「売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。」と規定している。