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商法総則・商行為法 第527条

条文
第527条(買主による目的物の保管及び供託)
① 前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
② 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
③ 第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 前3項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
過去問・解説
(H24 共通 第52問 オ)
売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には、買主が売買の目的物に瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。

(正答)  

(解説)
527条1項本文は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合について、「買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」と規定している。したがって、買主は、契約を解除したときは、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない」のであって、その目的物を売主に送り返す義務を負うわけではない。
これに対し、527条4項は、「前3項の規定は、売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。」と規定しており、この場合は、民法545条1項本文の適用により、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要する。
本肢の事例では、売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあり、「売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合」ではないから、527条1項が適用される。したがって、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要しない。

(R1 予備 第28問 5)
商人間の売買において、瑕疵がある目的物を引き渡されたことを理由として買主が売買契約を解除した場合には、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるときであっても、買主は、直ちにその目的物を売主に送り返さなければならない。

(正答)  

(解説)
527条1項本文は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合について、「買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」と規定している。したがって、買主は、契約を解除したときは、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない」のであって、その目的物を売主に送り返す義務を負うわけではない。
これに対し、527条4項は、「前3項の規定は、売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。」と規定しており、この場合は、民法545条1項本文の適用により、買主は、その目的物を売主に送り返すことを要する。
本肢の事例では、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるため、「売主及び買主の営業所…が同一の市町村の区域内にある場合」ではないから、527条1項が適用される。買主は、直ちにその目的物を売主に送り返すことを要しない。
総合メモ
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