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商法総則・商行為法 第535条

条文
第535条(匿名組合契約)
 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H20 司法 第52問 ア)
匿名組合契約は、有償、双務の諾成契約である。

(正答)  

(解説)
535条は、「匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、匿名組合契約は、有償、双務の諾成契約である。

(H20 司法 第52問 ウ)
匿名組合契約においては、匿名組合員に対して利益の分配をしない特約をすることは許されないが、匿名組合員が損失の負担をしない特約は可能である。

(正答)  

(解説)
535条は、「匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。したがって、匿名組合契約において、「その営業から生ずる利益を分配すること」(利益分配)は不可欠の要素である(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版162頁)。
これに対し、損失分担義務は、不可欠の要素ではないから、契約の自由の原則(民法521条)により、匿名組合員は損失分担をしない、あるいは出資の限度で損失を分担するにとどまると定めることも可能である(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版162頁)。
総合メモ
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