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商法総則・商行為法 第537条

条文
第537条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
過去問・解説
(R3 予備 第28問 3)
匿名組合員は、営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について、当該匿名組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたときに限り、営業者と連帯して弁済する責任を負う。

(正答)  

(解説)
537条は、「匿名組合員」が「自己の氏若しくは氏名…又は自己の商号…の使用以後に生じた債務について…、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う」場合として、匿名組合員が「自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したとき」と定めている。
総合メモ
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