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商法総則・商行為法 第536条

条文
第536条(匿名組合員の出資及び権利義務)
① 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
② 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
③ 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
④ 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
過去問・解説
(H20 司法 第52問 イ)
匿名組合員の出資は、すべて営業者の財産に属し、契約当事者の共有財産となるものではない。

(正答)  

(解説)
536条1項は、「匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。」と規定している。

(H20 司法 第52問 エ)
匿名組合員は、労務をその出資の目的とすることができる。

(正答)  

(解説)
536条2項は、「匿名組合員は、金銭その他の財産のみを出資の目的とすることができる。」と規定している。

(H24 司法 第53問 ア)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

(正答)  

(解説)
商法536条2項は、「匿名組合員は、金銭その他の財産のみを出資の目的とすることができる。」と規定している。会社法576条1項6号は、持分会社における定款の絶対的記載事項として、「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を挙げており、「金銭等」とは「金銭その他の財産」を意味する(同法151条1項)。したがって、合資会社の有限責任社員も、出資の目的とすることができるのは「金銭その他の財産」に限られる。

(H24 司法 第53問 イ)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、営業者又は合資会社の業務を執行することができる。

(正答)  

(解説)
536条3項は、「匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。」と規定している。

(H28 予備 第28問 ウ)
匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には、営業者を代表することができる。

(正答)  

(解説)
536条3項は、「匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。」と規定している。

(R6 予備 第29問 ア)
匿名組合員が出資した財産は、匿名組合員の共有に属する。

(正答)  

(解説)
536条1項は、「匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。」と規定している。

(R6 予備 第29問 イ)
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

(正答)  

(解説)
536条2項は、「匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。」と規定している。

(R6 予備 第29問 ウ)
匿名組合員は、営業者の業務を執行することができない。

(正答)  

(解説)
536条3項は、「匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。」と規定している。

(R6 予備 第29問 オ)
匿名組合員は、営業者の行為によって生じた債務について、営業者に代わって弁済する責任 を負う。

(正答)  

(解説)
536条4項は、「匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。」と規定している。
総合メモ
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