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商法総則・商行為法 第541条

条文
第541条(匿名組合契約の終了事由)
 前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。        
 一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
 三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
過去問・解説
(H20 司法 第52問 オ)
匿名組合契約は、匿名組合員又は営業者が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたことにより、終了する。

(正答)  

(解説)
541条各号は、匿名組合契約の終了事由を定めているが、匿名組合員の死亡は挙げられていない。

(R6 予備 第29問 エ)
匿名組合契約は、匿名組合員の死亡により当然に終了する。

(正答)  

(解説)
541条各号は、匿名組合契約の終了事由を定めているが、匿名組合員の死亡は挙げられていない。
総合メモ
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