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商法総則・商行為法 第543条

条文
第543条(定義)
 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
過去問・解説
(H19 司法 第51問 イ)
Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について、CがAから委託を受けた仲立人である場合には、売買契約はC・B間に成立する。

(正答)  

(解説)
543条は、「仲立人」について、「他人間の商行為の媒介をすることを業とする者」と定義している。したがって、仲立人は、「他人間の商行為の媒介」という事実行為をする者であり、代理人とは異なる(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版109頁)。
よって、売買契約はC・B間に成立するのではなく、A・B間に成立する。

(H23 司法 第52問 ウ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合、AがBから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する場合において、Aが宿泊契約の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは、Aは、仲立人に該当しない。

(正答)  

(解説)
543条は、「仲立人」について、「他人間の商行為の媒介をすることを業とする者」と定義している。そして、仲立契約は、媒介という事実行為をすることの委託を内容とする準委任契約であるところ、媒介する法律行為の相手方からの委託は不要である。
本肢の事例では、Aは、Bから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する以上、Aが宿泊契約の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときであっても、仲立人に該当する。
総合メモ
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