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商法総則・商行為法 第545条

条文
第545条(見本保管義務)
 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第52問 4)
仲立人は、その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも、それを保管する義務を負わない。

(正答)  

(解説)
545条は、「仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。」と規定している。
総合メモ
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