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商法総則・商行為法 第546条

条文
第546条(結約書の交付義務等)
① 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。        
 一 各当事者の氏名又は名称
 二 当該行為の年月日及びその要領
② 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。        
③ 前2項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。        
過去問・解説
(H22 司法 第52問 1)
商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は、当事者間で行為が成立したときは、当事者の氏名又は商号、行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。

(正答)  

(解説)
546条は、「仲立人」の結約書の交付義務等定めているが、民事仲立人は商法上の「仲立人」(543条)に当たらないから、結約書の交付義務等を負わない。
総合メモ
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