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商法総則・商行為法 第555条

条文
第555条(介入権)
① 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
② 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
過去問・解説
(H30 予備 第28問 5)
問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。

(正答)  

(解説)
555条1項前段は、「問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。」と規定している。
総合メモ
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