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商法総則・商行為法 第552条

条文
第552条(問屋の権利義務)
① 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
② 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第51問 ア)
Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について、CがAから販売委託を受けた問屋である場合には、売買契約はA・B間に成立する。

(正答)  

(解説)
552条1項は、「問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。」と規定している。
したがって、CがAから販売委託を受けた問屋である場合には、売買契約はA・B間ではなく、B・C間に成立する。
総合メモ
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