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商法総則・商行為法 第559条
条文
第559条(定義等)
① この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
② 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。
① この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
② 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第52問 エ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。AがBから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結された場合、Aは、運送取次人に該当する。
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。AがBから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結された場合、Aは、運送取次人に該当する。
(正答) ✕
(解説)
559条1項は、「運送取扱人」について、「自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、Bから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結しているにすぎず、「自己の名をもって物品運送の取次ぎ」をしているわけではないから、「運送取次人」に当たらない。
559条1項は、「運送取扱人」について、「自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者」と定義している。
本肢の事例では、Aは、Bから委託を受けてBのためにゴルフバッグを運送する宅配便をあっせんし、Bと運送会社との間で物品運送契約が締結しているにすぎず、「自己の名をもって物品運送の取次ぎ」をしているわけではないから、「運送取次人」に当たらない。