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商法総則・商行為法 第569条
条文
第569条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
過去問・解説
(H22 司法 第53問 1)
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用されない。
湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用されない。
(正答) ✕
(解説)
569条3号は、「海上運送」について、「第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送」と定義しており、747条は、「非航海船…による物品…の運送」について、「商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。…)によって物品を運送する場合」と定義した上で、個品運送に関する規定(737条ないし746条)を準用している。
したがって、湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用される。
569条3号は、「海上運送」について、「第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送」と定義しており、747条は、「非航海船…による物品…の運送」について、「商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。…)によって物品を運送する場合」と定義した上で、個品運送に関する規定(737条ないし746条)を準用している。
したがって、湖上を航行する遊覧船の事業者が顧客と締結する契約には、商法第2編第8章に定める運送営業に関する規定は、適用される。