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商法総則・商行為法 第577条

条文
第577条(高価品の特則)
① 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。        
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。        
 一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
 二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 イ)
高価品について運送契約が締結される際に、高価品の種類及び価額の明告がされなかった場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品が高価品でなかったとしたときに生ずるであろう損害の額が上限となる。

(正答)  

(解説)
557条1項は、高価品の特則として、「貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。」と規定している。

(R2 予備 第28問 3)
高価品である運送品が滅失し、又は損傷した場合において、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは、運送人は、物品運送契約の締結の当時、当該運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によってその滅失若しくは損傷が生じたときを除き、その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。

(正答)  

(解説)
577条2項は、高価品の特則(同条1項)が適用されない場合として、「物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき」(1号)と、「運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき」(2号)を挙げている。
総合メモ
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