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商法総則・商行為法 第576条
条文
第576条(損害賠償の額)
① 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
② 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
③ 前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
① 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
② 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
③ 前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
過去問・解説
(H25 司法 第53問 オ)
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品の価格によって定まる。
運送人の過失(重大な過失を除く。)によって運送品の全部が滅失した場合には、運送契約の債務不履行による損害賠償の額は、運送品の引渡しがあるべき日における到達地での運送品の価格によって定まる。
(正答) 〇
(解説)
576条1項は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。」と規定する一方で、但書において「ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。」と規定している。
576条1項は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。」と規定する一方で、但書において「ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。」と規定している。
(R2 予備 第28問 2)
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
運送品が滅失し、又は損傷した場合において、送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは、運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は、当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き、その価額を限度とする。
(正答) ✕
(解説)
576条は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、1項本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格…によって定める。」と規定する一方で、3項において、「前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。」と規定している。そして、同条1項本文を適用するに当たり、送り状に当該運送品の価額が記載されていることは不要である。
576条は、「運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額」について、1項本文において「その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格…によって定める。」と規定する一方で、3項において、「前2項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。」と規定している。そして、同条1項本文を適用するに当たり、送り状に当該運送品の価額が記載されていることは不要である。