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商法総則・商行為法 第601条

条文
第601条(倉荷証券の記載事項)
 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。        
 一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
 二 寄託者の氏名又は名称
 三 保管場所
 四 保管料
 五 保管期間を定めたときは、その期間
 六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
 七 作成地及び作成の年月日
過去問・解説
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