第602条(帳簿記載義務)
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項
二 倉荷証券の番号及び作成の年月日
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