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商法総則・商行為法 第615条

条文
第615条(寄託物の供託及び競売)
 第524条第1項及び第2項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
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