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商法総則・商行為法 第754条

条文
第754条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第745条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
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