第755条(一部航海傭船契約の解除への準用)
第743条、第745条及び第753条第3項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第743条第1項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第745条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。
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