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商法総則・商行為法 第794条

条文
第794条(救助料の増減の請求)
 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
過去問・解説
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