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商法総則・商行為法 第804条

条文
第804条(積荷等の所有者の責任)
 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
過去問・解説
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