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商法総則・商行為法 第816条

条文
第816条(保険者の塡補責任)
 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。
過去問・解説
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