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商法総則・商行為法 第820条

条文
第820条(告知義務)
 保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
過去問・解説
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