第847条(船舶抵当権)
① 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
② 船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
③ 船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後1週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
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