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商業登記法 第30条
条文
商業登記法第30条(商号の譲渡又は相続の登記)
① 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
② 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
③ 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
① 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
② 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
③ 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。