①農業用水の確保を目的とし、洪水予防、飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は、森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として、右解除処分取消訴訟の原告適格を有する。
②代替施設の設置によって洪水、渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、右防止上の利益侵害を基礎として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格を認められた者の訴えの利益は失われる。
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訴えの利益(原告適格を基礎付けている権利利益の実現・確保)
森林法に基づく保安林指定解除処分 最一小判昭和57年9月9日
概要
判例
事案:ある森林について保安林指定解除処分がなされたところ、当該森林が存在する場所の住民であるXらが、当該処分の取消を求めて提起した取消訴訟において、①森林法27条1項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められるか、②保安林指定解除処分後に、代替施設の設置により、渋水・湯水の危険性が解消された。これにより、保安林指定解除処分の取消訴訟の訴えの利益が失われるかなどが問題となった。
判旨:①「法27条1項にいう『直接の利害関係を有する者』の意義ないし範囲について考えるのに、法25条1項各号に掲げる目的に含まれる不特定多数者の生活利益は極めて多種多様であるから、結局、そのそれぞれの生活利益の具体的内容と性質、その重要性、森林の存続との具体的な関連の内容及び程度等に照らし、『直接の利害関係を有する者』として前記のような法的地位を付与するのが相当であるかどうかによって、これを決するほかはないと考えられる。原審は、特定の保安林の指定に際して、具体的な地形、地質、気象条件、受益主体との関連等から、処分に伴う直接的影響が及ぶものとして配慮されたものと認めうる個々人の生活利益をもって、当該処分による個別的・具体的な法的利益と認めるべきものとし、本件保安林は、a町一円の農業用水確保目的を動機として、水源かん養保安林として指定されたものであり、その指定に当たっては、右農業用水の確保のほか、洪水予防、飲料水の確保という効果も配慮され、右処分によるその実現が期待されていたものと認め、これらの利益を右の個別的・具体的な法的利益とし、進んで右の見地から、本件保安林の有する理水機能が直接重要に作用する一定範囲の地域、すなわち保安林の伐採による理水機能の低下により洪水緩和、渇水予防の点において直接に影響を被る一定範囲の地域に居住する住民についてのみ原告適格を認めるべきものとしているのであるが、原審の右見解は、おおむね前記『直接の利害関係を有する者』に相当するものを限定指示しているものということができるのであって、その限りにおいて原審の右見解は、結論において正当というべきである。ところで、原審の認定によれば、本件保安林のうち原判決添付図面一表示の(イ)斜線部分(以下『本件保安林部分』という。)の伐採により農業用水及び飲料水の不足の影響を受ける範囲はそれぞれ右図面表示の(ロ)斜線部分及び破線内の範囲に限られるものと認められ、また、b川の本支流から東四線排水路、零号排水路を経由してc運河に至る流域は、本件保安林部分からの流水による直接的水害のおそれが認められ、その水害対策が講ぜられるべき地帯であるが、c運河排水機場は、右水害防止対策として流水排出のために設置された設備であるところ、c運河排水機場流域(右図面における実線表示の範囲。以下『排水機場流域』という。)はその機械排水能力の及ぶ範囲として地形上予定されているものであると認められ、本件保安林の指定に際し、本件保安林部分に関しては、排水機場流域が水害防止必要地域として直接の影響の及ぶ範囲として考慮されたものと解するのが相当である、というのであり、原審は、これらの認定に基づいて排水機場流域(農業用水及び飲料水の不足の影響を受ける地域はこの中に含まれている。)内に居住する者のみが本件保安林部分の伐採による理水機能の低下によって直接の影響を受ける者に当たるとしている。所論は、排水機場流域は本件保安林部分の伐採によって洪水の危険が生ずる地域に含まれるといいうるとしても、後者の範囲は当然には前者の範囲に限られるとはいえない旨主張するが、原審の上記認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができないではなく、その過程に右所論の違法があるということはできない。そうすると、上告人らのうち本件記録上排水機場流域内に居住する者でないことが明らかな原判決添付別紙当事者目録中に甲と表示のある者は、いずれも前記『直接の利害関係を有する者』に当たらないものというべく、したがって、右上告人らの本件訴えは原告適格を欠く不適法のものであるとした原審の判断は、結局、正当として是認することができる。」
②「原告適格を有するとされた排水機場流域内に居住する者(原判決添付別紙当事者目録中に乙と表示のある者。以下『乙と表示のある上告人ら』という。)についても、本件保安林指定解除処分後の事情の変化により、右原告適格の基礎とされている右処分による個別的・具体的な個人的利益の侵害状態が解消するに至った場合には、もはや右被侵害利益の回復を目的とする訴えの利益は失われるに至ったものとせざるをえない。換言すれば、乙と表示のある上告人らの原告適格の基礎は、本件保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採に伴う理水機能の低下の影響を直接受ける点において右保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害されているところにあるのであるから、本件におけるいわゆる代替施設の設置によって右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至ったものといわざるをえないのである。」
判旨:①「法27条1項にいう『直接の利害関係を有する者』の意義ないし範囲について考えるのに、法25条1項各号に掲げる目的に含まれる不特定多数者の生活利益は極めて多種多様であるから、結局、そのそれぞれの生活利益の具体的内容と性質、その重要性、森林の存続との具体的な関連の内容及び程度等に照らし、『直接の利害関係を有する者』として前記のような法的地位を付与するのが相当であるかどうかによって、これを決するほかはないと考えられる。原審は、特定の保安林の指定に際して、具体的な地形、地質、気象条件、受益主体との関連等から、処分に伴う直接的影響が及ぶものとして配慮されたものと認めうる個々人の生活利益をもって、当該処分による個別的・具体的な法的利益と認めるべきものとし、本件保安林は、a町一円の農業用水確保目的を動機として、水源かん養保安林として指定されたものであり、その指定に当たっては、右農業用水の確保のほか、洪水予防、飲料水の確保という効果も配慮され、右処分によるその実現が期待されていたものと認め、これらの利益を右の個別的・具体的な法的利益とし、進んで右の見地から、本件保安林の有する理水機能が直接重要に作用する一定範囲の地域、すなわち保安林の伐採による理水機能の低下により洪水緩和、渇水予防の点において直接に影響を被る一定範囲の地域に居住する住民についてのみ原告適格を認めるべきものとしているのであるが、原審の右見解は、おおむね前記『直接の利害関係を有する者』に相当するものを限定指示しているものということができるのであって、その限りにおいて原審の右見解は、結論において正当というべきである。ところで、原審の認定によれば、本件保安林のうち原判決添付図面一表示の(イ)斜線部分(以下『本件保安林部分』という。)の伐採により農業用水及び飲料水の不足の影響を受ける範囲はそれぞれ右図面表示の(ロ)斜線部分及び破線内の範囲に限られるものと認められ、また、b川の本支流から東四線排水路、零号排水路を経由してc運河に至る流域は、本件保安林部分からの流水による直接的水害のおそれが認められ、その水害対策が講ぜられるべき地帯であるが、c運河排水機場は、右水害防止対策として流水排出のために設置された設備であるところ、c運河排水機場流域(右図面における実線表示の範囲。以下『排水機場流域』という。)はその機械排水能力の及ぶ範囲として地形上予定されているものであると認められ、本件保安林の指定に際し、本件保安林部分に関しては、排水機場流域が水害防止必要地域として直接の影響の及ぶ範囲として考慮されたものと解するのが相当である、というのであり、原審は、これらの認定に基づいて排水機場流域(農業用水及び飲料水の不足の影響を受ける地域はこの中に含まれている。)内に居住する者のみが本件保安林部分の伐採による理水機能の低下によって直接の影響を受ける者に当たるとしている。所論は、排水機場流域は本件保安林部分の伐採によって洪水の危険が生ずる地域に含まれるといいうるとしても、後者の範囲は当然には前者の範囲に限られるとはいえない旨主張するが、原審の上記認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができないではなく、その過程に右所論の違法があるということはできない。そうすると、上告人らのうち本件記録上排水機場流域内に居住する者でないことが明らかな原判決添付別紙当事者目録中に甲と表示のある者は、いずれも前記『直接の利害関係を有する者』に当たらないものというべく、したがって、右上告人らの本件訴えは原告適格を欠く不適法のものであるとした原審の判断は、結局、正当として是認することができる。」
②「原告適格を有するとされた排水機場流域内に居住する者(原判決添付別紙当事者目録中に乙と表示のある者。以下『乙と表示のある上告人ら』という。)についても、本件保安林指定解除処分後の事情の変化により、右原告適格の基礎とされている右処分による個別的・具体的な個人的利益の侵害状態が解消するに至った場合には、もはや右被侵害利益の回復を目的とする訴えの利益は失われるに至ったものとせざるをえない。換言すれば、乙と表示のある上告人らの原告適格の基礎は、本件保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採に伴う理水機能の低下の影響を直接受ける点において右保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害されているところにあるのであるから、本件におけるいわゆる代替施設の設置によって右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至ったものといわざるをえないのである。」
過去問・解説
(R1 予備 第19問 ア)
保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採により、保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害される者には、保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められるが、代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、保安林指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
保安林指定解除処分に基づく立木竹の伐採により、保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益を侵害される者には、保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められるが、代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、保安林指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭57.9.9)は、本肢と同種の事案において、原告適格を認めた上で、「代替施設の設置によって右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至った…。」としている。
判例(最判昭57.9.9)は、本肢と同種の事案において、原告適格を認めた上で、「代替施設の設置によって右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至った…。」としている。
(R6 予備 第19問 イ)
保安林指定解除処分の取消訴訟係属中に代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったとしても、そのような事情は、事情判決に関する規定の適用に際して考慮されるべき事柄であって、当該解除処分の取消しを求める訴えの利益を消滅させるものではない。
保安林指定解除処分の取消訴訟係属中に代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったとしても、そのような事情は、事情判決に関する規定の適用に際して考慮されるべき事柄であって、当該解除処分の取消しを求める訴えの利益を消滅させるものではない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.9.9)は、本肢と同種の事案において、「代替施設の設置によって右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至った…。」としている。
したがって、保安林の存続の必要性がなくなったという事情は、当該解除処分の取消しを求める訴えの利益を消滅させるものである。
判例(最判昭57.9.9)は、本肢と同種の事案において、「代替施設の設置によって右の洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは本件保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったときは、もはや乙と表示のある上告人らにおいて右指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるに至った…。」としている。
したがって、保安林の存続の必要性がなくなったという事情は、当該解除処分の取消しを求める訴えの利益を消滅させるものである。
総合メモ
公文書公開条例に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合 最一小判平成14年2月28日
概要
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
判例
事案:愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定処分の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合における訴えの利益が失われるかが問題となった。
判旨:「本件条例は、県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めている(1条)。本件条例における公文書の公開とは、実施機関が本件条例の定めるところにより公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいい(2条3項)、実施機関は、本件条例に基づき公文書の公開を求める請求書を受理したときは、請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならないものとされている(8条1項)。そして、県内に住所を有する者や県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体等、5条各号のいずれかに該当する者は、実施機関に対して公文書の公開を請求することができるのであり(5条)、本件条例には、請求者が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと、本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。」
判旨:「本件条例は、県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めている(1条)。本件条例における公文書の公開とは、実施機関が本件条例の定めるところにより公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいい(2条3項)、実施機関は、本件条例に基づき公文書の公開を求める請求書を受理したときは、請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならないものとされている(8条1項)。そして、県内に住所を有する者や県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体等、5条各号のいずれかに該当する者は、実施機関に対して公文書の公開を請求することができるのであり(5条)、本件条例には、請求者が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと、本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第34問 ウ)
ある県の公文書公開条例に基づく公文書の公開請求について非公開決定を受けた者が同決定の取消しを求める訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、同人には、同条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益があるから、上記非公開決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。
ある県の公文書公開条例に基づく公文書の公開請求について非公開決定を受けた者が同決定の取消しを求める訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、同人には、同条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益があるから、上記非公開決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平14.2.28)は、「本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない…。」としている。
判例(最判平14.2.28)は、「本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない…。」としている。
(R4 予備 第18問 ア)
AのB県公文書公開条例に基づく公文書の公開請求についてB県知事が非公開決定をしたことに対し、Aが当該非公開決定の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、被告であるB県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。
AのB県公文書公開条例に基づく公文書の公開請求についてB県知事が非公開決定をしたことに対し、Aが当該非公開決定の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、被告であるB県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平14.2.28)は、「本件条例には、請求書が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと、本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない…。」としている。
したがって、B県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。
判例(最判平14.2.28)は、「本件条例には、請求書が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと、本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない…。」としている。
したがって、B県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。