現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

無効等確認訴訟

予防的無効確認訴訟 最三小判昭和51年4月27日

概要
課税処分を受けていまだ当該課税処分にかかる税を納付していない者は、右課税処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有する。
判例
事案:所得税の更正処分等の取消訴訟において、課税処分を受けていまだ納付していない者が、滞納処分を受けるおそれのある地位に基づいて課税処分無効確認の訴えの原告適格を有するかが問題となった。

判旨:「納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法36条により、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが、相当である…。なお、最高裁昭和40年(行ツ)第106号同42年5月26日第二小法廷判決・訟務月報13巻8号990頁は、確定申告にかかる所得税額等を減額した更正処分の無効確認を求める訴えを『行政事件訴訟法36条が無効等確認の訴えの提起を許した場合に該当しない』との理由で不適法としているが、右のような減額更正処分については、被処分者はその無効確認を求める法律上の利益を有せず、その理由において右更正処分の無効確認を求める訴えは不適法たるを免れない(同条参照)のであって、右判決理由もその趣旨を判示したにとどまるものと解されるのである。されば、当裁判所の前示判断は、右判決に牴触するものではない。 …そこで、右の見解に立って本件をみるのに、原判決によれば、上告人は本件課税処分にかかる所得税及び入場税をいまだ納付していないことがうかがえるというのであるから、上告人は、右課税処分に続く滞納処分を受けるおそれがあるものというべく、したがって、本件課税処分無効確認の訴えは適法である。」
過去問・解説
(H20 司法 第37問 ア)
課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがあるときは、課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.4.27)は、「納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法36条により、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが、相当である…。」としている。
したがって、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者については、補充性を要件としない予防訴訟としての無効等確認訴訟の原告適格を有するといえる。
総合メモ

換地処分と無効確認訴訟の補充性の訴えの適法性 最二小判昭和62年4月17日

概要
換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは、紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態という場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行訴法36条所定の無効確認の訴えの原告適格が認められる。
判例
事案:土地改良事業の換地処分を受けた者が当該処分の無効確認の訴えを提起した事案において、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるにもかかわらず、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由として当該処分の無効を主張して争うことができるかが問題となった。

判旨:「土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが相当である。けだし、法54条に基づく換地処分は、土地改良事業の性質上必要があるときに当該土地改良事業の施行に係る地域につき換地計画を定めて行われるものであり、右施行地域内の土地所有者等多数の権利者に対して行われる換地処分は通常相互に連鎖し関連し合っているとみられるのであるから、このような換地処分の効力をめぐる紛争を私人間の法律関係に関する個別の訴えによって解決しなければならないとするのは右処分の性質に照らして必ずしも適当とはいい難く、また、換地処分を受けた者が照応の原則に違反することを主張してこれを争う場合には、自己に対してより有利な換地が交付されるべきことを主張していることにほかならないのであって、換地処分がされる前の従前の土地に関する所有権等の権利の保全確保を目的とするものではないのであるから、このような紛争の実態にかんがみると、当該換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を肯認すべき場合に当たると解されるからである。」
過去問・解説
(H20 司法 第37問 ウ)
土地改良事業の換地処分を受けた者は、照応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.4.17)は、「換地処分の無効を前提とする従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによってはその目的を達することができないものとして、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を肯認すべき場合に当たると解されるからである。」として、土地改良事業の換地処分を受けた者の、当該処分の無効等確認訴訟における原告適格を認めている。

(R6 予備 第21問 エ)
土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、同処分に基づく登記等の手続が全て終了したときは、用途、地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.4.17)は、 「土地改良事業の施行に伴い土地改良区から換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができる…。」としている。
したがって、処分に基づく登記等の手続が全て終了したときも、同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。
総合メモ

原子炉設置許可処分と無効確認訴訟の補充性 最三小判平成4年9月22日

概要
行訴法36条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、右の当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えの方がより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味する。
判例
事案:原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟において、行政事件訴訟法36条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」という文言の意義が問題となった。

判旨:「行政事件訴訟法36条によれば、処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができると定められている。処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の1つである、右の当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味するものと解するのが相当である…。 本件についてこれをみるのに、被上告人らは本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対し、人格権等に基づき本件原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法36条にいう当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なものであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。また、他に本件無効確認訴訟が右要件を欠くものと解すべき事情もうかがわれない。」
過去問・解説
(H20 司法 第37問 イ)
原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平4.9.22)は、本肢と同種の事案において、「被上告人らは本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対し、人格権等に基づき本件原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法36条にいう当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なものであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。」として、無効等確認訴訟における原告適格を認めている。

(H26 共通 第22問 イ)
原子炉の周辺住民が、人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するには、あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平4.9.22)は、「処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の1つである、右の当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味する…。」としている。これによると、人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟と原子炉設置許可の取消し又は無効確認は、論理的にも法的にも先後関係にない。
したがって、あらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ていなくても、人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起することができる。

(R6 予備 第21問 ア)
原子炉の周辺に居住する住民は、同原子炉の設置者に対しその建設又は運転の差止めを求める民事訴訟を提起していたとしても、同原子炉の設置許可処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平4.9.22)は、「被上告人らは本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対し、人格権等に基づき本件原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法36条にいう当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なものであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。」としている。
総合メモ

行政処分の無効確認訴訟における無効原因の主張方法 最三小判昭和34年9月22日

概要
行政処分の無効原因の主張としては、単に抽象的に処分に重大明白な瑕疵があると主張し、または処分の取消原因が当然に無効原因を構成すると主張するだけでは足りず、処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な誤認があることを具体的事実に基づいて主張すべきである。
判例
事案:YがX所有の土地についてなした自作農創設特別措置法にもとづく買収並びに売り渡しの各処分について、Xが無効等確認訴訟を提起した事案において、行政処分の無効原因はどのように主張すべきかが問題となった。

判旨:「自作農創設特別措置法5条5号により買収除外の指定をすべきものをこの指定をしないで買収することは違法であり、従って取消事由とはなるが、それだけでは、当然に、重大・明白な瑕疵として無効原因となるわけではない。すなわち無効原因となる重大・明白な違法とは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な誤認があると認められる場合を指すものと解すべきである。たとえば、農地でないものを農地として買収することは違法であり、取消事由となるが、それだけで、当然に、無効原因があるといい得るものではなく、無効原因があるというためには、農地と認定したことに重大・明白な誤認がある場合(たとえば、すでにその地上に堅固な建物の建っているような純然たる宅地を農地と誤認して買収し、その誤認が何人の目にも明白であるというような場合)でなければならない。従って、無効原因の主張としては、誤認が重大・明白であることを具体的事実(右の例でいえば地上に堅固な建物が建っているような純然たる宅地を農地と誤認して買収したということ)に基いて主張すべきであり、単に抽象的に処分に重大・明白な瑕疵があると主張したり、若しくは、処分の取消原因が当然に無効原因を構成するものと主張することだけでは足りないと解すべきである。」
過去問・解説
(H30 予備 第14問 イ)
農地買収計画の違法が重大かつ明白で当然無効ならしめるものと認められる場合には、権限ある機関による取消しを待たずに、その効力を有しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.9.22)は、「無効原因となる重大・明白な違法とは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な誤認があると認められる場合を指すものと解すべきである。」として、取消しを待たずに無効となることを示している。

(R2 予備 第19問 エ)
処分が無効であることを主張する原告は、当該処分に重大かつ明白な瑕疵がある旨を抽象的に主張すれば足り、当該処分が有効であることを主張する被告が、当該処分が有効であることを基礎付ける具体的な事実を主張立証する必要がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.9.22)は、「無効原因の主張としては、誤認が重大・明白であることを具体的事実…に基いて主張すべきであり、単に抽象的に処分に重大・明白な瑕疵があると主張したり、若しくは、処分の取消原因が当然に無効原因を構成するものと主張することだけでは足りないと解すべきである。」としている。
したがって、処分が無効であることを主張する原告は、当該処分に重大かつ明白な瑕疵がある旨を抽象的に主張するのでは足りず、誤認が重大・明白であることを具体的事実に基づいて主張しなければならない。
総合メモ

裁量処分の無効確認訴訟における無効原因の主張・立証責任 最二小判昭和42年4月7日

概要
裁量処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が行政処分をするに当たってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する。
判例
事案:原野の売渡処分の無効等確認訴訟において、裁量処分の無効確認訴訟における無効事由の主張・立証責任がいずれにあるかが問題となった。

判旨:「旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件牧野売渡処分は、旧自作農創設特別措置法41条1項2号および同法施行規則28条の8に基づいてされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の裁量に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右裁量権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が重大かつ明白である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない…。」
過去問・解説
(R6 予備 第21問 イ)
処分の無効確認を求める訴えにおいては、被告において当該処分が適法かつ有効なものであることを具体的事実に基づき主張する必要があり、原告は、当該処分の無効原因の主張として、抽象的に当該処分に重大かつ明白な瑕疵があると主張すれば足りる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭42.4.7)は、 「行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。」としている。
したがって、無効確認を求める原告の側において、行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたることから行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することが必要である。
総合メモ