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損失補償制度(損失補償請求の根拠)
財産権規制の根拠法令上に損失補償規定が存在しない場合における直接憲法29条3項を根拠とする損失補償請求の可否 最大判昭和43年11月27日
概要
財産権規制の根拠法令上の補償規定の不存在が一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されないことを前提に、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求をする余地があるとして、損失補償規定がないことをもって同項に違反することにはならない
判例
事案:財産権規制の根拠法令である河川附近地制限令第4条第2号、10条の各規定について、補償規定が存在しないことを理由に憲法29条3項に反しないかが問題となった。
判旨:「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。
…もっとも、本件記録に現われたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、従来、賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。したがって、仮りに被告人に損失があったとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」
判旨:「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。
…もっとも、本件記録に現われたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、従来、賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。したがって、仮りに被告人に損失があったとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第22問 ア)
旧河川附近地制限令上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行為につき、同令違反として事業者が起訴された事件において、河川附近地制限令は損失補償の規定が置かれていないため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は、損失補償が必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので、失当であるとされた。
旧河川附近地制限令上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行為につき、同令違反として事業者が起訴された事件において、河川附近地制限令は損失補償の規定が置かれていないため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は、損失補償が必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので、失当であるとされた。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.11.27)は、本肢と同種の事案において、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
判例(最判昭43.11.27)は、本肢と同種の事案において、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
(H29 予備 第23問 ア)
国家賠償と比べた損失補償の特徴の一つとして、損失補償について定めた一般法は存在しないことが挙げられるところ、個別法に損失補償を認める規定が存在しない場合には、裁判を提起して損失補償を求めることはできないと解されている。
国家賠償と比べた損失補償の特徴の一つとして、損失補償について定めた一般法は存在しないことが挙げられるところ、個別法に損失補償を認める規定が存在しない場合には、裁判を提起して損失補償を求めることはできないと解されている。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.11.27)は、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
したがって、個別法に損失補償を認める規定が存在しなくても、裁判を提起して損失補償を求める余地がある。
判例(最判昭43.11.27)は、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
したがって、個別法に損失補償を認める規定が存在しなくても、裁判を提起して損失補償を求める余地がある。
総合メモ
平和条約が締結された結果、同条約の規定により在外資格を喪失した者が国に対しその喪失による損害について補償を請求することの可否 最大判昭和43年11月27日
概要
平和条約が締結された結果、同条約第14条(a)項21の規定により在外資産を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することはできない。
判例
事案:平和条約が締結された結果、同条約第14条(a)項21の規定により在外資産を喪失した者は、国に対しその喪失による損失について補償を請求することはできるかが問題となった。
判旨:「わが国は、敗戦に伴い、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国の占領管理に服することとなり、わが国の主権は、不可避的に連合軍総司令部の完全な支配の下におかれざるを得なかった。わが国は、いわゆる平和条約の締結によって、この状態から脱却して、その主権の回復を図ることになったのであるが、同条約は、当時未だ連合軍総司令部の完全な支配下にあつて、わが国の主権が回復されるかどうかが正に同条約の成否にかかっていたという特殊異例の状態のもとに締結されたものであり、同条約の内容についても、日本国政府は、連合国政府と実質的に対等の立場において自由に折衝し、連合国政府の要求をむげに拒否することができるような立場にはなかったのみならず、右のような敗戦国の立場上、平和条約の締結にあたって、やむを得ない場合には憲法の枠外で問題の解決を図ることも避けがたいところであったのである。在外資産の賠償への充当ということも、このような経緯で締結された平和条約の1条項に基づくものにほかならないのである。
ところで、戦争中から戦後占領時代にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、国民のすべてが、多かれ少なかれ、その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって、これらの犠牲は、いずれも、戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであり、右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも、一種の戦争損害として、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきである。
平和条約14条(a)項は、わが国の賠償義務について、いわゆる役務賠償のほか、在外資産の処分をあげているが、これらの在外資産の処分については、イタリア平和条約等に見られるような敗戦国において補償すべき旨の規定または補償するよう配慮すべき旨の規定を設けていない。その趣旨とするところは、補償問題については、少なくとも国際的に、日本国を拘束する必要はなく、日本国が国内問題として適当に処理するところに委ねようとするにあり、したがって、平和条約上、国の補償義務の生ずる余地はないといわなければならない。
ところで、平和条約14条(a)項2(1)には、各連合国は、日本国民の在外資産を『差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する』旨規定している。この規定の趣旨とするところは、もともと外国の主権に基づき当該国の法制の支配下におかれ、戦争中から戦後にかけて敵産として接収管理されてきたわが国民の所有に属する在外資産を右規定に基づいて当該国が処分し得べきものとするにあって、さきに述べた平和条約締結の経緯からいって、わが国が自主的な公権力の行使に基づいて、日本国民の所有に属する在外資産を戦争賠償に充当する処分をしたものということはできず、この場合、わが国は、日本国民の右資産が当該外国において不利益な取扱いを受けないようにするために有するいわゆる異議権ないし外交保護権を行使しないことを約せしめられたにすぎないものといわなければならない。平和条約は、もとより、日本国政府の責任において締結したものではあるが、同条約中の右条項のごときは、上述の経緯に基づき不可避的に承認せざるを得なかったところであって、その結果として上告人らが被った在外資産の喪失による損害も、敗戦という事実に基づいて生じた一種の戦争損害とみるほかはないのである。
これを要するに、このような戦争損害は、他の種々の戦争損害と同様、多かれ少なかれ、国民のひとしく堪え忍ばなければならないやむを得ない犠牲なのであって、その補償のごときは、さきに説示したように、憲法29条3項の全く予想しないところで、同条項の適用の余地のない問題といわなければならない。」
判旨:「わが国は、敗戦に伴い、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国の占領管理に服することとなり、わが国の主権は、不可避的に連合軍総司令部の完全な支配の下におかれざるを得なかった。わが国は、いわゆる平和条約の締結によって、この状態から脱却して、その主権の回復を図ることになったのであるが、同条約は、当時未だ連合軍総司令部の完全な支配下にあつて、わが国の主権が回復されるかどうかが正に同条約の成否にかかっていたという特殊異例の状態のもとに締結されたものであり、同条約の内容についても、日本国政府は、連合国政府と実質的に対等の立場において自由に折衝し、連合国政府の要求をむげに拒否することができるような立場にはなかったのみならず、右のような敗戦国の立場上、平和条約の締結にあたって、やむを得ない場合には憲法の枠外で問題の解決を図ることも避けがたいところであったのである。在外資産の賠償への充当ということも、このような経緯で締結された平和条約の1条項に基づくものにほかならないのである。
ところで、戦争中から戦後占領時代にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、国民のすべてが、多かれ少なかれ、その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって、これらの犠牲は、いずれも、戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであり、右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも、一種の戦争損害として、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきである。
平和条約14条(a)項は、わが国の賠償義務について、いわゆる役務賠償のほか、在外資産の処分をあげているが、これらの在外資産の処分については、イタリア平和条約等に見られるような敗戦国において補償すべき旨の規定または補償するよう配慮すべき旨の規定を設けていない。その趣旨とするところは、補償問題については、少なくとも国際的に、日本国を拘束する必要はなく、日本国が国内問題として適当に処理するところに委ねようとするにあり、したがって、平和条約上、国の補償義務の生ずる余地はないといわなければならない。
ところで、平和条約14条(a)項2(1)には、各連合国は、日本国民の在外資産を『差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する』旨規定している。この規定の趣旨とするところは、もともと外国の主権に基づき当該国の法制の支配下におかれ、戦争中から戦後にかけて敵産として接収管理されてきたわが国民の所有に属する在外資産を右規定に基づいて当該国が処分し得べきものとするにあって、さきに述べた平和条約締結の経緯からいって、わが国が自主的な公権力の行使に基づいて、日本国民の所有に属する在外資産を戦争賠償に充当する処分をしたものということはできず、この場合、わが国は、日本国民の右資産が当該外国において不利益な取扱いを受けないようにするために有するいわゆる異議権ないし外交保護権を行使しないことを約せしめられたにすぎないものといわなければならない。平和条約は、もとより、日本国政府の責任において締結したものではあるが、同条約中の右条項のごときは、上述の経緯に基づき不可避的に承認せざるを得なかったところであって、その結果として上告人らが被った在外資産の喪失による損害も、敗戦という事実に基づいて生じた一種の戦争損害とみるほかはないのである。
これを要するに、このような戦争損害は、他の種々の戦争損害と同様、多かれ少なかれ、国民のひとしく堪え忍ばなければならないやむを得ない犠牲なのであって、その補償のごときは、さきに説示したように、憲法29条3項の全く予想しないところで、同条項の適用の余地のない問題といわなければならない。」
過去問・解説
(R3 予備 第23問 イ)
日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し、日本国民の在外資産を賠償に充当することに対して国として異議を唱えず承認した結果、在外資産を喪失することになった国民は、憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。
日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し、日本国民の在外資産を賠償に充当することに対して国として異議を唱えず承認した結果、在外資産を喪失することになった国民は、憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.11.27)は、「戦争損害は、他の種々の戦争損害と同様、多かれ少なかれ、国民のひとしく堪え忍ばなければならないやむを得ない犠牲なのであって、その補償のごときは、さきに説示したように、憲法29条3項の全く予想しないところで、同条項の適用の余地のない問題といわなければならない。」としている。
判例(最判昭43.11.27)は、「戦争損害は、他の種々の戦争損害と同様、多かれ少なかれ、国民のひとしく堪え忍ばなければならないやむを得ない犠牲なのであって、その補償のごときは、さきに説示したように、憲法29条3項の全く予想しないところで、同条項の適用の余地のない問題といわなければならない。」としている。