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短答判例

行政上の制裁

追徴税と刑罰の併科 最大判昭和33年4月30日

概要
追徴税は、過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止し、納税の実を挙げるための行政上の措置であり、刑罰とは性質を異にする。そのため、同一の納税義務違反について、追徴税と刑罰たる罰金を併科しても、憲法39条に反しない。
判例
事案:法人である原告が、法人税の過少申告等について追徴税を課されたところ、同一の行為について刑罰たる罰金と追徴税を併科することは、憲法39条が禁止する二重処罰に当たるなどと主張して、その課税処分等を争った。そこで、同一の納税義務違反について、追徴税と刑罰たる罰金を併科することが憲法39条に反するかが問題となった。

判旨:「法人税法(昭和22年法律28号・昭和25年3月31日法律72号による改正前のもの。以下単に法という)43条の追徴税は、申告納税の実を挙げるために、本来の租税に附加して租税の形式により賦課せられるものであつて、これを課することが申告納税を怠つたものに対し制裁的意義を有することは否定し得ないところであるが、詐欺その他不正の行為により法人税を免れた場合に、その違反行為者および法人に科せられる同法48条1項および51条の罰金とは、その性質を異にするものと解すべきである。すなわち、法48条1項の逋脱犯に対する刑罰が『詐欺その他不正の行為により云々』の文字からも窺われるように、脱税者の不正行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものであるに反し、法43条の追徴税は、単に過少申告・不申告による納税義務違反の事実があれば、同条所定の己むを得ない事由のない限り、その違反の法人に対し課せられるものであり、これによつて、過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止し、以つて納税の実を挙げんとする趣旨に出でた行政上の措置であると解すべきである。法が追徴税を行政機関の行政手続により租税の形式により課すべきものとしたことは追徴税を課せらるべき納税義務違反者の行為を犯罪とし、これに対する刑罰として、これを課する趣旨でないこと明らかである。追徴税のかような性質にかんがみれば、憲法39条の規定は、刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものでないと解するのが相当であるから所論違憲の主張は採用し得ない。」
過去問・解説
(R8 予備 第17問 ウ)
同一の過少申告の事実について、過少申告加算税の賦課と刑事手続による刑罰とを併科することはできない。

(正答)✕

(解説)
判例(最大判昭33.4.30)は、加算税の前身である追徴税と刑罰たる罰金との併科が問題となった事案において、刑罰は「脱税者の不正行為の反社会性ないし反道義性に着目し、これに対する制裁として科せられるもの」であるのに対し、追徴税は「過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止し、以つて納税の実を挙げんとする趣旨に出でた行政上の措置」であり、「追徴税を課せらるべき納税義務違反者の行為を犯罪とし、これに対する刑罰として、これを課する趣旨でない」とした上で、「憲法39条の規定は、刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものでない…。」としている。
したがって、同一の過少申告の事実について、過少申告加算税の賦課と刑事手続による刑罰とを併科することができる。
総合メモ