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短答判例
公立学校における教師の教育活動は「公権力の行使」に含まれるか 最二小判昭和62年2月6日
概要
国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
判例
事案:公立中学校の水泳の授業において大怪我を負った原告が、担当教諭の指導方法に問題があったとして提起した国家賠償請求訴訟において、公立学校における教師の教育活動が国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」にあたるかが問題となった。
判旨:「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」
判旨:「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H25 予備 第22問 ア)
国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭62.2.26)は、「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」としている。
全体の正答率 : 100%
(R4 予備 第23問 ア)
中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭62.2.26)は、「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当であ…る。」としている。