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短答判例

政令指定都市の区長が弁護士法23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したこと 最三小判昭和56年4月14日

概要
市区町村長が弁護士法第23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告することは、国賠法第1条第1項にいう「公権力の行使」に該当する。
判例
事案:Aが弁護士法23条の2に基づいて、Xの犯罪歴等の照会をしたところ、市区町村長たるYがそれを報告したため、XがYに対して提起した国家賠償請求訴訟において、報告行為が「公権力の行使」に当たるかが問題となった。

判旨:「前科及び犯罪経歴(以下『前科等』という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはならないことはいうまでもないところである。前科等の有無が訴訟等の重要な争点となっていて、市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができるのであり、同様な場合に弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない。
 本件において、原審の適法に確定したところによれば、京都弁護士会が訴外猪野愈弁護士の申出により京都市伏見区役所に照会し、同市中京区長に回付された被上告人の前科等の照会文書には、照会を必要とする事由としては、右照会文書に添付されていた猪野弁護士の照会申出書に『中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため』とあったにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」
過去問・解説

(R7 予備 第23問 ア)
市区町村長が弁護士法第23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告することは、国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に該当しない。

(正答)✕

(解説)
判例(最判昭56.4.14)は、本肢と同種の事案において、「前科等の有無が訴訟等の重要な争点となっていて、市区町村長に照会して回答を得るのでなければ他に立証方法がないような場合には、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等につき回答をすることができるのであり、同様な場合に弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない。」とした上で、「このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」としている。
したがって、市区町村長が弁護士法第23条の2に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告することは、国賠法第1条第1項にいう「公権力の行使」に該当する。

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