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短答判例
行政機関の内部的意思決定と相違する書面の作成と行政行為の成立 最三小判昭和29年9月28日
概要
行政行為は表示行為によって成立するものであって、行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示とならないから、当該行政行為が書面によって表示されたときは書面の作成によって行政行為は成立し、その書面の到達によって行政行為の効力を生ずる。
判例
事案:行政機関の表示と内部的意思決定の内容が異なる場合に、行政行為が成立するかが問題となった。
判旨:「行政行為は表示行為によって成立するものであって、行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示ではあり得ない。そうして当該行政行為が要式行為であると否とを問わず書面によって表示されたときは書面の作成によって行政行為は成立し、その書面の到達によって行政行為の効力を生ずるものである。この場合表示行為が当該行政機関の内部的意思決定と相違していても表示行為が正当の権限ある者によってなされたものである限り、…該書面に表示されているとおりの行政行為があったものと認めなければならない。」
判旨:「行政行為は表示行為によって成立するものであって、行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示ではあり得ない。そうして当該行政行為が要式行為であると否とを問わず書面によって表示されたときは書面の作成によって行政行為は成立し、その書面の到達によって行政行為の効力を生ずるものである。この場合表示行為が当該行政機関の内部的意思決定と相違していても表示行為が正当の権限ある者によってなされたものである限り、…該書面に表示されているとおりの行政行為があったものと認めなければならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25%
(R7 予備 第13問 ア)
行政行為は、その要件が充足され、行政庁が意思決定をして、これを表示することによって成立し、同時にその効力が発生する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭29.9.28)は、行政行為の成立について、「行政行為は表示行為によって成立するものであって、行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示ではあり得ない。」としている。
他方、別の判例(最判昭29.8.24)は、行政行為の発効について、「特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。」としている。
したがって、行政行為は、その要件が充足され、行政庁が意思決定をして、これを表示することによって成立し、その意思表示が相手方に到達したときにその効力が発生する。