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行政法 行政権の濫用 最二小判昭和53年6月16日

概要
個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。
判例
事案:児童福祉施設からの距離制限規定に違反して個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)を営んだとして起訴された事案において、個室付浴場業の規制を主たる動機、目的として知事がした、児童遊園設置認可処分の適法性・有効性が問題となった。

判旨:「記録を精査しても、本件当時余目町において、被告会社のトルコぶろ営業の規制以外に、若竹児童遊園を無認可施設から認可施設に整備する必要性、緊急性があったことをうかがわせる事情は認められない。
 本来、児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設(児童福祉法40条参照)なのであるから、児童遊園設置の認可申請、同認可処分もその趣旨に沿ってなされるべきものであって、前記のような、被告会社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とする余目町の若竹児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない(なお、本件認可処分の適法性、有効性が争点となっていた被告会社対山形県間の仙台高等裁判所昭和47年(行コ)第3号損害賠償請求控訴事件において被告会社のトルコぶろ営業に対する関係においての本件認可処分の違法・無効を認めた控訴審判決が、最高裁判所昭和49年(行ツ)第92号の上告棄却判決(本件認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であるとした。)により確定していることは、当裁判所に顕著である。)。
 そうだとすれば、被告会社の本件トルコぶろ営業については、これを規制しうる児童福祉法7条に規定する児童福祉施設の存在についての証明を欠くことになり、被告会社に無罪の言渡をすべきものである。」
過去問・解説
(H22 司法 第22問 ウ)
最高裁判所の判例によれば、特定の者Aによる個室付浴場の営業を阻止しようとする町が、児童福祉法にいう児童福祉施設の周囲200メートル以内においては風俗営業等取締法(現在の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。以下「取締法」という。)によって個室付浴場の営業が禁止されることに着目し、Aの個室付浴場の開業予定地から200メートル未満の場所において児童福祉施設の設置の認可申請をした場合において、知事が当該申請を容れて行った認可処分に行政権の濫用に相当する違法性があるものとされるときは、Aは、当該処分の取消しを求めることなく営業を開始・継続したとしても、他に取締法に違反するところがなければ、取締法違反の罪によって処罰されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭53.6.16)は、本肢と同種の事案において、「トルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とするB町のC児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない…。そうだとすれば、被告会社の本件トルコぶろ営業については、これを規制しうる児童福祉法7条に規定する児童福祉施設の存在についての証明を欠くことになり、被告会社に無罪の言渡をすべき…。」としている。
したがって、本肢のような場合、Aは、当該処分の取消しを求めることなく営業を開始・継続したとしても、他に取締法に違反するところがなければ、取締法違反の罪によって処罰されない。
総合メモ
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