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行政法 国税滞納処分への民法177条の適用 最三小判昭和31年4月24日

概要
国税滞納処分による差押については、民法177条の適用があるものと解すべきである。
判例
事案:土地を買い受けたXが、売主に対する国税滞納処分として差し押さえた土地に対してなした公売処分が無効であることの確認等を求めた事案において、民法177条が租税滞納処分にも適用されるか否かが問題となった。

判旨:「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用があるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第21問 ウ)
民法177条は、本来、私人間の法律関係を規律するものであるから、公権力の行使や公の行政活動については、これが直接適用されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.4.24)は、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある…。」としている。
したがって、民法177条は、公権力の行使や公の行政活動についても直接適用される。

(H24 予備 第13問 ウ)
民法第177条は、私経済上の取引の安全を保障するために設けられたものであるから、国税滞納処分による差押えの関係には適用されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.4.24)は、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある…。」としている。

(R1 予備 第13問 ウ)
国税滞納処分における国の地位は、民事上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであるから、国税滞納処分による差押えの関係においても民法第177条の適用がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.4.24)は、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある…。」としている。

(R6 予備 第13問 ア)
国税滞納処分による差押えについては、国家が権力的手段をもって強制的に行うもので、対等な私人間の経済取引とはその本質を異にするから、私経済上の取引の安全を保障する規定である民法第177条は適用されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.4.24)は、「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある…。」としている。
総合メモ
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