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行政法 食品衛生法第21条による食肉販売の営業許可を受けない者のなした食肉買入契約の効力 最二小判昭和35年3月18日

概要
食品衛生法21条は単なる取締法規すぎないから、同条に基づく食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉買入契約は無効とならない。
判例
事案:Xが、Yに対し、本件精肉の売買契約に基づく売掛代金の支払いを求めた事案において、食品衛生法21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉買入契約の効力が問題となった。

判旨:「本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。」
過去問・解説
(H25 司法 第21問 イ)
DがEの経営する飲食店においてランチを注文し、Dが食事を終えた事例において、Eが食品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業許可を得ていない場合には、無許可営業は原則として当該営業上締結された契約の無効事由となるため、DはEからの飲食代金の支払請求に対し支払を拒否することができる。

【参照条文】食品衛生法
第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(中略)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、3 (略)

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.3.18)は、食品衛生法21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉買入契約の効力が問題となった事案において、「本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。」としている。
本肢において、Eは食品衛生法52条に基づく許可を受けていないものの、食品衛生法は単なる取締法規であるため、営業上締結された契約の無効事由とはならない。
したがって、DE間の契約は有効であるから、DはEからの飲食代金の支払請求に対し支払を拒否することができない。
総合メモ
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