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行政法 銃砲刀剣類登録規則4条2項の法適合性 最一小判平成2年2月1日
概要
銃砲刀剣類登録規則4条2項が、銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の登録の対象となる刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めていることは、同条5項の委任の趣旨を逸脱するものではない。
判例
事案:Xが、銃砲刀剣類所持等取締法14条1項、銃砲刀剣類登録規則1条に基づき、自己所有の外国製刀剣であるサーベルの登録を申請したところ、被上告人都教育委員会が右申請を拒否する旨の処分をした。当該処分の取消訴訟において、同法14条1項で登録の対象となる「刀剣類」を日本刀に限定した登録規則4条2項は、法の委任の範囲を越えた制限を課しているものであり無効であるかが問題となった。
判旨:「銃砲刀剣類所持等取締法(以下『法』という。)14条1項による登録を受けた刀剣類が、法3条1項6号により、刀剣類の同条本文による所持禁止の除外対象とされているのは、刀剣類には美術品として文化財的価値を有するものがあるから、このような刀剣類について登録の途を開くことによって所持を許し、文化財として保存活用を図ることは、文化財保護の観点からみて有益であり、また、このような美術品として文化財的価値を有する刀剣類に限って所持を許しても危害の予防上重大な支障が生ずるものではないとの趣旨によるものと解される。このことは、法4条による刀剣類の所持の許可の場合は、危害予防の観点から、これを所持する者が法5条1項各号に該当しない者でなければ許可を受けることができないものとされているのに対し、法14条1項による登録の場合は、登録を受けようとする者について右のような定めはなく、当該刀剣類それ自体が同項所定の『美術品として価値のある刀剣類』に該当すると認められるときは、その登録を受けることができ、登録を受ければ何人もこれを所持できるものとされており、しかもその登録事務は文化庁長官が所掌していることに照らしても明らかである(最高裁昭和59年(行ツ)第17号同62年11月20日第2小法廷判決・裁判集民事152号209頁参照)。
そして、このような刀剣類の登録の手続に関しては、法14条3項が『第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。』と定めるほか、同条5項が『第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部省令で定める。』としており、これらの規定を受けて銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号。なお、右規則は、昭和43年法律第99号附則5項により、文部省令としての効力を有するものとされている。以下『規則』という。)が制定されている。その趣旨は、どのような刀剣類を我が国において文化財的価値を有するものとして登録の対象とするのが相当であるかの判断には、専門技術的な検討を必要とすることから、登録に際しては、専門的知識経験を有する登録審査委員の鑑定に基づくことを要するものとするとともに、その鑑定の基準を設定すること自体も専門技術的な領域に属するものとしてこれを規則に委任したものというべきであり、したがって、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所管行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当である(前記最高裁判決参照)。
そして、規則に定められた刀剣類の鑑定の基準をみるに、規則4条2項は、『刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の1に該当するものであるか否かについて行なうものとする。』とした上、同項1号に『姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの』を、同項2号に『銘文が資料として価値のあるもの』を、同項3号に『ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの』を、同項4号に『前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの』をそれぞれ掲げており、これによると、法14条1項の文言上は外国刀剣を除外してはいないものの、右鑑定の基準としては、日本刀であって、美術品として文化財的価値を有するものに限る旨の要件が定められていることが明らかである。
そこで、右の要件が法の委任の趣旨を逸脱したものであるか否かをみるに、刀剣類の文化財的価値に着目してその登録の途を開いている前記法の趣旨を勘案すると、いかなる刀剣類が美術品として価値があり、その登録を認めるべきかを決する場合にも、その刀剣類が我が国において有する文化財的価値に対する考慮を欠かすことはできないものというべきである。そして、原審の適法に確定するところによると、(1) 我が国がポツダム宣言を受諾して後、連合国占領軍(以下『占領軍』という。)は、日本政府に対し民間の武装解除の一環として昭和20年9月2日付け一般命令第1号11項により一般国民の所有する一切の武器の収集及び占領軍への引渡の準備をすべき旨を命じたが、これに対し、日本政府は愛刀家の鑑賞の対象である日本古来の刀剣類までもが一般の武器を同一視されて接収されることに強く抵抗し、占領軍の理解を求めて折衝した結果、美術品として価値のある刀剣類については、占領軍への引渡の対象から除外されることになり、昭和21年6月15日施行された銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により、地方長官の許可を得て所持できることとなった(これが本件登録制度の発端である。)、(2)その後、文化財保護法の制定に伴い、昭和25年11月20日施行された銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号。以下『旧取締令』という。)により、本件登録制度の前身である文化財保護委員会による登録制度が採用され、銃砲等所持禁止令は廃止されるに至ったが、右制度改正の趣旨は、従来、美術刀剣類をも凶器の一種とみて、治安上の取締りの観点から所持許可の対象としていたが、これを文化財に準ずるものとみて、その保存と活用を図るところにあった、(3)昭和33年4月1日から現行の法(ただし、当時は『銃砲刀剣類等所持取締法』といい、昭和40年法律第47号により現行の題名に改められた。)が施行され、旧取締令は廃止されたが、登録に関する規定の文言は、法と旧取締令とで差異はない(もっとも、その後の法改正により、登録事務は文化庁長官が所掌することとなった。)、(4)法施行後は、外国刀剣の登録例は1件もない(法施行前においては、第1審判決添付の別表記載のとおり、外国刀剣の登録例があるが、これは、旧取締令施行前の銃砲等所持禁止令の時代に許可基準の一部にあいまいな点があったために外国刀剣の所持許可がされたものを、旧取締令の施行に伴い、同令に基づく登録として引き継いだものがほとんどである。)、(5)日本刀は、原材料に玉鋼を主体としたものを用い、折返し鍛練を行い、土取りを施し、焼入れをすることによって製作されるものであり、我が国独自の製作方法と様式美を持った刀剣であるが、その製作方法は奈良時代以後に次第に発達してきたものであって、平安時代以降は刀身に作者名を切るようになり、各派の作風の特徴が刀剣自体に具現されるようになったが、このような様式美を有する日本刀については、古くから我が国において美術品としての鑑賞の対象とされてきた、というのであり、これらの認定事実に照らすと、規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。」
判旨:「銃砲刀剣類所持等取締法(以下『法』という。)14条1項による登録を受けた刀剣類が、法3条1項6号により、刀剣類の同条本文による所持禁止の除外対象とされているのは、刀剣類には美術品として文化財的価値を有するものがあるから、このような刀剣類について登録の途を開くことによって所持を許し、文化財として保存活用を図ることは、文化財保護の観点からみて有益であり、また、このような美術品として文化財的価値を有する刀剣類に限って所持を許しても危害の予防上重大な支障が生ずるものではないとの趣旨によるものと解される。このことは、法4条による刀剣類の所持の許可の場合は、危害予防の観点から、これを所持する者が法5条1項各号に該当しない者でなければ許可を受けることができないものとされているのに対し、法14条1項による登録の場合は、登録を受けようとする者について右のような定めはなく、当該刀剣類それ自体が同項所定の『美術品として価値のある刀剣類』に該当すると認められるときは、その登録を受けることができ、登録を受ければ何人もこれを所持できるものとされており、しかもその登録事務は文化庁長官が所掌していることに照らしても明らかである(最高裁昭和59年(行ツ)第17号同62年11月20日第2小法廷判決・裁判集民事152号209頁参照)。
そして、このような刀剣類の登録の手続に関しては、法14条3項が『第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。』と定めるほか、同条5項が『第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部省令で定める。』としており、これらの規定を受けて銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号。なお、右規則は、昭和43年法律第99号附則5項により、文部省令としての効力を有するものとされている。以下『規則』という。)が制定されている。その趣旨は、どのような刀剣類を我が国において文化財的価値を有するものとして登録の対象とするのが相当であるかの判断には、専門技術的な検討を必要とすることから、登録に際しては、専門的知識経験を有する登録審査委員の鑑定に基づくことを要するものとするとともに、その鑑定の基準を設定すること自体も専門技術的な領域に属するものとしてこれを規則に委任したものというべきであり、したがって、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所管行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当である(前記最高裁判決参照)。
そして、規則に定められた刀剣類の鑑定の基準をみるに、規則4条2項は、『刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の1に該当するものであるか否かについて行なうものとする。』とした上、同項1号に『姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの』を、同項2号に『銘文が資料として価値のあるもの』を、同項3号に『ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの』を、同項4号に『前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの』をそれぞれ掲げており、これによると、法14条1項の文言上は外国刀剣を除外してはいないものの、右鑑定の基準としては、日本刀であって、美術品として文化財的価値を有するものに限る旨の要件が定められていることが明らかである。
そこで、右の要件が法の委任の趣旨を逸脱したものであるか否かをみるに、刀剣類の文化財的価値に着目してその登録の途を開いている前記法の趣旨を勘案すると、いかなる刀剣類が美術品として価値があり、その登録を認めるべきかを決する場合にも、その刀剣類が我が国において有する文化財的価値に対する考慮を欠かすことはできないものというべきである。そして、原審の適法に確定するところによると、(1) 我が国がポツダム宣言を受諾して後、連合国占領軍(以下『占領軍』という。)は、日本政府に対し民間の武装解除の一環として昭和20年9月2日付け一般命令第1号11項により一般国民の所有する一切の武器の収集及び占領軍への引渡の準備をすべき旨を命じたが、これに対し、日本政府は愛刀家の鑑賞の対象である日本古来の刀剣類までもが一般の武器を同一視されて接収されることに強く抵抗し、占領軍の理解を求めて折衝した結果、美術品として価値のある刀剣類については、占領軍への引渡の対象から除外されることになり、昭和21年6月15日施行された銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により、地方長官の許可を得て所持できることとなった(これが本件登録制度の発端である。)、(2)その後、文化財保護法の制定に伴い、昭和25年11月20日施行された銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令第334号。以下『旧取締令』という。)により、本件登録制度の前身である文化財保護委員会による登録制度が採用され、銃砲等所持禁止令は廃止されるに至ったが、右制度改正の趣旨は、従来、美術刀剣類をも凶器の一種とみて、治安上の取締りの観点から所持許可の対象としていたが、これを文化財に準ずるものとみて、その保存と活用を図るところにあった、(3)昭和33年4月1日から現行の法(ただし、当時は『銃砲刀剣類等所持取締法』といい、昭和40年法律第47号により現行の題名に改められた。)が施行され、旧取締令は廃止されたが、登録に関する規定の文言は、法と旧取締令とで差異はない(もっとも、その後の法改正により、登録事務は文化庁長官が所掌することとなった。)、(4)法施行後は、外国刀剣の登録例は1件もない(法施行前においては、第1審判決添付の別表記載のとおり、外国刀剣の登録例があるが、これは、旧取締令施行前の銃砲等所持禁止令の時代に許可基準の一部にあいまいな点があったために外国刀剣の所持許可がされたものを、旧取締令の施行に伴い、同令に基づく登録として引き継いだものがほとんどである。)、(5)日本刀は、原材料に玉鋼を主体としたものを用い、折返し鍛練を行い、土取りを施し、焼入れをすることによって製作されるものであり、我が国独自の製作方法と様式美を持った刀剣であるが、その製作方法は奈良時代以後に次第に発達してきたものであって、平安時代以降は刀身に作者名を切るようになり、各派の作風の特徴が刀剣自体に具現されるようになったが、このような様式美を有する日本刀については、古くから我が国において美術品としての鑑賞の対象とされてきた、というのであり、これらの認定事実に照らすと、規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。」
過去問・解説
(H22 司法 第21問 ア)
次の【甲群】に掲げるアの省令の規定の下線を付した部分が、(参照条文)として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に、次の【乙群】に掲げるAからCまでの主張のうち、どれが最も適切か。
【甲群】
銃砲刀剣類登録規則第4条第2項刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の1に該当するものであるか否かについて行なうものとする。(以下略)
【参照条文】銃砲刀剣類所持等取締法
第1条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第2条 (略)
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(中略)をいう。
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一~五 (略)
六 第14条の規定による登録を受けたもの(中略)を所持する場合
七~十三 (略)
2~4 (略)
第14条 都道府県の教育委員会は、(中略)美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 (略)
3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 (略)
5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
【乙群】
A.政省令への委任を定める法律の規定(以下「委任規定」という。)を文理に即して解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
B.法律が政省令を定める行政庁に専門技術的な裁量を認めていることを重視して委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
C.法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
次の【甲群】に掲げるアの省令の規定の下線を付した部分が、(参照条文)として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に、次の【乙群】に掲げるAからCまでの主張のうち、どれが最も適切か。
【甲群】
銃砲刀剣類登録規則第4条第2項刀剣類の鑑定は、日本刀であって、次の各号の1に該当するものであるか否かについて行なうものとする。(以下略)
【参照条文】銃砲刀剣類所持等取締法
第1条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第2条 (略)
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣(中略)をいう。
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一~五 (略)
六 第14条の規定による登録を受けたもの(中略)を所持する場合
七~十三 (略)
2~4 (略)
第14条 都道府県の教育委員会は、(中略)美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 (略)
3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 (略)
5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
【乙群】
A.政省令への委任を定める法律の規定(以下「委任規定」という。)を文理に即して解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
B.法律が政省令を定める行政庁に専門技術的な裁量を認めていることを重視して委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
C.法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
(正答)A
(解説)
判例(最判平2.2.1)は、「どのような刀剣類を我が国において文化財的価値を有するものとして登録の対象とするのが相当であるかの判断には、専門技術的な検討を必要とすることから、登録に際しては、専門的知識経験を有する登録審査委員の鑑定に基づくことを要するものとするとともに、その鑑定の基準を設定すること自体も専門技術的な領域に属するものとしてこれを規則に委任したものというべきであり、したがって、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所管行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当である」とした上で、「規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。」としている。
したがって、【参照条文】として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に、BやCの主張をするのが最も適切とはいえない。
そして、上記判例は、反対意見において、「法14条1項にいう刀剣類には、文理上、外国刀剣を含むものと解される(法2条2項参照)。そして、法14条1項に規定する登録制度の趣旨は、日本刀、外国刀剣を区別しないで、美術品として価値のある刀剣類で我が国に存するものを我が国の文化財として保存活用を図ることにあると解するのが相当である。そうだとすると、法の段階では、外国刀剣にも美術品として価値のあるものがあることを認めていることになるから、同条5項の委任に基づいて規則を定める場合にも、日本刀・外国刀剣の両者について、同項所定の事項を定めることこそ法の要請するところというべきであり、規則において外国刀剣を登録の対象から除外することを法が期待し、容認しているとは考えられない。」としている。
したがって、Aの主張、すなわち政省令への委任を定める法律の規定を文理に即して解釈すると、政省令は法律に違反すると主張するのが最も適切である。
判例(最判平2.2.1)は、「どのような刀剣類を我が国において文化財的価値を有するものとして登録の対象とするのが相当であるかの判断には、専門技術的な検討を必要とすることから、登録に際しては、専門的知識経験を有する登録審査委員の鑑定に基づくことを要するものとするとともに、その鑑定の基準を設定すること自体も専門技術的な領域に属するものとしてこれを規則に委任したものというべきであり、したがって、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所管行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当である」とした上で、「規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。」としている。
したがって、【参照条文】として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に、BやCの主張をするのが最も適切とはいえない。
そして、上記判例は、反対意見において、「法14条1項にいう刀剣類には、文理上、外国刀剣を含むものと解される(法2条2項参照)。そして、法14条1項に規定する登録制度の趣旨は、日本刀、外国刀剣を区別しないで、美術品として価値のある刀剣類で我が国に存するものを我が国の文化財として保存活用を図ることにあると解するのが相当である。そうだとすると、法の段階では、外国刀剣にも美術品として価値のあるものがあることを認めていることになるから、同条5項の委任に基づいて規則を定める場合にも、日本刀・外国刀剣の両者について、同項所定の事項を定めることこそ法の要請するところというべきであり、規則において外国刀剣を登録の対象から除外することを法が期待し、容認しているとは考えられない。」としている。
したがって、Aの主張、すなわち政省令への委任を定める法律の規定を文理に即して解釈すると、政省令は法律に違反すると主張するのが最も適切である。