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行政法 児童扶養手当法施行令1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性 最一小判平成14年1月31日
概要
児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち、「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
判例
事案:婚姻によらないで子を懐胎、出産、監護し、児童扶養手当法施行令1条の2第3号に該当する児童を監護する母として児童扶養手当の支給を受けていた上告人が、子がその父から認知されたことより児童扶養手当の受給資格が消滅したとして被上告人が行った受給資格喪失処分の取消しを求めた事案において、児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性が問題となった。
判旨:「法は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としている(法1条)が、父と生計を同じくしていない児童すべてを児童扶養手当の支給対象児童とする旨を規定することなく、その4条1項1号ないし4号において一定の類型の児童を掲げて支給対象児童とし、同項5号で『その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの』を支給対象児童としている。同号による委任の範囲については、その文言はもとより、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。 法は、いわゆる死別母子世帯を対象として国民年金法による母子福祉年金が支給されていたこととの均衡上、いわゆる生別母子世帯に対しても同様の施策を講ずべきであるとの議論を契機として制定されたものであるが、法が4条1項各号で規定する類型の児童は、生別母子世帯の児童に限定されておらず、1条の目的規定等に照らして、世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待することができないと考えられる児童、すなわち、児童の母と婚姻関係にあるような父が存在しない状態、あるいは児童の扶養の観点からこれと同視することができる状態にある児童を支給対象児童として類型化しているものと解することができる。母が婚姻によらずに懐胎、出産した婚姻外懐胎児童は、世帯の生計維持者としての父がいない児童であり、父による現実の扶養を期待することができない類型の児童に当たり、施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において婚姻外懐胎児童を法4条1項1号ないし4号に準ずる児童としていることは、法の委任の趣旨に合致するところである。一方で、施行令1条の2第3号は、本件括弧書を設けて、父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象児童から除外することとしている。確かに、婚姻外懐胎児童が父から認知されることによって、法律上の父が存在する状態になるのであるが、法4条1項1号ないし4号が法律上の父の存否のみによって支給対象児童の類型化をする趣旨でないことは明らかであるし、認知によって当然に母との婚姻関係が形成されるなどして世帯の生計維持者としての父が存在する状態になるわけでもない。また、父から認知されれば通常父による現実の扶養を期待することができるともいえない。したがって、婚姻外懐胎児童が認知により法律上の父がいる状態になったとしても、依然として法4条1項1号ないし4号に準ずる状態が続いているものというべきである。そうすると、施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において、法4条1項1号ないし4号に準ずる状態にある婚姻外懐胎児童を支給対象児童としながら、本件括弧書により父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。」
判旨:「法は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としている(法1条)が、父と生計を同じくしていない児童すべてを児童扶養手当の支給対象児童とする旨を規定することなく、その4条1項1号ないし4号において一定の類型の児童を掲げて支給対象児童とし、同項5号で『その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの』を支給対象児童としている。同号による委任の範囲については、その文言はもとより、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。 法は、いわゆる死別母子世帯を対象として国民年金法による母子福祉年金が支給されていたこととの均衡上、いわゆる生別母子世帯に対しても同様の施策を講ずべきであるとの議論を契機として制定されたものであるが、法が4条1項各号で規定する類型の児童は、生別母子世帯の児童に限定されておらず、1条の目的規定等に照らして、世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待することができないと考えられる児童、すなわち、児童の母と婚姻関係にあるような父が存在しない状態、あるいは児童の扶養の観点からこれと同視することができる状態にある児童を支給対象児童として類型化しているものと解することができる。母が婚姻によらずに懐胎、出産した婚姻外懐胎児童は、世帯の生計維持者としての父がいない児童であり、父による現実の扶養を期待することができない類型の児童に当たり、施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において婚姻外懐胎児童を法4条1項1号ないし4号に準ずる児童としていることは、法の委任の趣旨に合致するところである。一方で、施行令1条の2第3号は、本件括弧書を設けて、父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象児童から除外することとしている。確かに、婚姻外懐胎児童が父から認知されることによって、法律上の父が存在する状態になるのであるが、法4条1項1号ないし4号が法律上の父の存否のみによって支給対象児童の類型化をする趣旨でないことは明らかであるし、認知によって当然に母との婚姻関係が形成されるなどして世帯の生計維持者としての父が存在する状態になるわけでもない。また、父から認知されれば通常父による現実の扶養を期待することができるともいえない。したがって、婚姻外懐胎児童が認知により法律上の父がいる状態になったとしても、依然として法4条1項1号ないし4号に準ずる状態が続いているものというべきである。そうすると、施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において、法4条1項1号ないし4号に準ずる状態にある婚姻外懐胎児童を支給対象児童としながら、本件括弧書により父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。」
過去問・解説
(H22 司法 第21問 イ)
次の【甲群】に掲げるア政令の規定の下線を付した部分が、(参照条文)として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に、次の【乙群】に掲げるAからCまでの主張のうち、どれが最も適切か。
【甲群】
児童扶養手当法施行令第1条の2(平成10年政令第224号による改正前) 法第4条第1項第5号に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつ た者を含む。以下次号において同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童
2 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
3 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで 懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)
4 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
【参照条文】児童扶養手当法
第1条 この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条 (前略)都道府県知事等(中略)は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき(中略)は、その母(中略)に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 父母が婚姻を解消した児童
二 父が死亡した児童
三 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
四 父の生死が明らかでない児童
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一~五 (略)
六 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状 態にあるときを除く。
七 (略)
3 (略)
【乙群】
A.政省令への委任を定める法律の規定(以下「委任規定」という。)を文理に即して解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
B.法律が政省令を定める行政庁に専門技術的な裁量を認めていることを重視して委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
C.法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
次の【甲群】に掲げるア政令の規定の下線を付した部分が、(参照条文)として掲げる法律の委任の範囲を超えており無効であると主張しようとする場合に、次の【乙群】に掲げるAからCまでの主張のうち、どれが最も適切か。
【甲群】
児童扶養手当法施行令第1条の2(平成10年政令第224号による改正前) 法第4条第1項第5号に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
1 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつ た者を含む。以下次号において同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童
2 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
3 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで 懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)
4 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
【参照条文】児童扶養手当法
第1条 この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条 (前略)都道府県知事等(中略)は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき(中略)は、その母(中略)に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 父母が婚姻を解消した児童
二 父が死亡した児童
三 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
四 父の生死が明らかでない児童
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一~五 (略)
六 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状 態にあるときを除く。
七 (略)
3 (略)
【乙群】
A.政省令への委任を定める法律の規定(以下「委任規定」という。)を文理に即して解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
B.法律が政省令を定める行政庁に専門技術的な裁量を認めていることを重視して委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
C.法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張する。
(正答)C
(解説)
判例(最判平14.1.31)は、児童扶養手当法4条1項5号による委任の範囲について、「その文言はもとより、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。」とした上で、「施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において、法4条1項1号ないし4号に準ずる状態にある婚姻外懐胎児童を支給対象児童としながら、本件括弧書により父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。」としている。
したがって、法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張するCの主張が最も適切である。
判例(最判平14.1.31)は、児童扶養手当法4条1項5号による委任の範囲について、「その文言はもとより、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。」とした上で、「施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において、法4条1項1号ないし4号に準ずる状態にある婚姻外懐胎児童を支給対象児童としながら、本件括弧書により父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。」としている。
したがって、法律の趣旨目的に適合するように委任規定を解釈すると、政省令は法律に違反すると主張するCの主張が最も適切である。
(H29 予備 第13問 イ)
父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外した児童扶養手当法施行令の規定の一部と、児童扶養手当法との関係が問題とされた最高裁判所平成14年1月31日第一小法廷判決(民集56巻1号246頁)は、児童扶養手当法による委任の範囲を逸脱したものとして、上記施行令の規定の一部を違法無効と判断したものである。
父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外した児童扶養手当法施行令の規定の一部と、児童扶養手当法との関係が問題とされた最高裁判所平成14年1月31日第一小法廷判決(民集56巻1号246頁)は、児童扶養手当法による委任の範囲を逸脱したものとして、上記施行令の規定の一部を違法無効と判断したものである。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平14.1.31)は、「父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。」として、施工令の一部を無効としている。
判例(最判平14.1.31)は、「父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。」として、施工令の一部を無効としている。